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マイナンバー(社会保障・税番号)制度施行について
No.50 / Group:
Date: 2015/05/22 [修正]
平成25年5月31日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行により、平成27年10月から個人番号の付番・通知が開始されるとともに、平成28年1月から個人番号カードの交付及び個人番号・法人番号の利用が開始されます。

これに伴い、国民は社会保障・税・災害対策分野のうち番号法で定められた行政手続においてマイナンバーを行政機関及び勤務先企業等へ提示することとなり、事業者は従業員等からマイナンバーの提供を受けて行政機関等へ提出するとともにマイナンバーの適正管理に係る措置を講じることが必要となるなど、マイナンバー制度の導入は、全ての国民、全ての事業者に影響がおよぶものとなります。

つきましては、次のリンクより広報資料をダウンロードしていただきご活用くださいますようお願いいたします。

◆マイナンバー制度広報資料
http://www.aga-kouiki.jp/~info/mynumber_pr.pdf

また、詳細情報につきましては、以下のリンクからご確認ください。

◆内閣官房ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
◆総務省ホームページ(地方税)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/56538.html
◆国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
◆厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
◆特定個人情報保護委員会ホームページ
http://www.ppc.go.jp
◆政府広報オンラインマイナンバー特設ページ
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
◆マイナンバー公式ツイッター
https://twitter.com/MyNumber_PR


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