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【消費生活】民事訴訟管理センターからのハガキは無視して!
No.83 / Group:
Date: 2017/08/29 [修正]
「民事訴訟管理センター」から「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いたという相談が多く寄せられています。

内容は「ある会社から契約不履行の訴状が提出されましたが、連絡がない場合は、給料等の差し押さえをします。」というものです。

これは、“架空請求ハガキ”ですので無視し、連絡は絶対しないでください。

ご心配な方は、消費生活センターにご相談ください。

吾妻郡消費生活センター 電話 0279-75-1166
または、「188」におかけください。



【ハガキの内容】(または、これに類似のもの)

     総合消費料金未納分訴訟最終通知書
訴訟番 そ355この度御通知致しましたのは、貴方の未納されました総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状の提出をされました事を御通知致します。
以降、下記に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。
このまま御連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官の立会いのもと強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂くようお願いすると同時に債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承下さい。
民事訴訟及び、裁判取り下げ等の御相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので職員までお問合せ下さい。
尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、必ず御本人様から御連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして、最終通達とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成29年4月●日 
民事訴訟管理センター
〒102-8688
東京都千代田区九段南1-●
消費者相談窓口 03-●
受付時間 9:00〜20:00




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