吾妻広域町村圏振興整備組合職員の旅費支給に関する規則
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改正 | 平成6年8月31日規則第19号 | 平成11年3月24日規則第2号 |
| 平成13年3月27日規則第6号 | 平成15年3月27日規則第7号 |
| 平成18年3月30日規則第2号 | 平成19年3月30日規則第5号 |
| 平成19年10月15日規則第8号 | 平成30年2月14日規則第3号 |
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は当該旅行について支払いを受けるべきであった鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に失った旅費額を超えることはできない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を失った場合には、その失ったとき以後の旅行を完了するため
条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を失った場合には、前号に規定する額から失うことを免れた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用分に相当する金額)を差し引いた額
第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所にもっとも近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場、飛行場を起点とすることができる。
4 群馬県内陸路については、当分の間群馬県旅費支給規則(昭和38年群馬県規則第42号)第8条第5号の規定を準用する。
第7条 条例第7条に規定する通常の経路及び方法は、当分の間群馬県旅費支給規則(昭和38年群馬県規則第42号)第10条の規定を準用する。
第8条 旅費の請求書の様式は、別記第3号様式による。
2 旅費の請求又は概算払いによる精算は、帰庁後5日以内に行うものとし、概算払に係るものの請求は、特別な事情がある場合を除き、出発前2日までとする。
3 概算払をする旅費は、旅行命令権者がその必要を認めた場合又は3日以上にわたる旅行の場合に限るものとする。
第9条 条例第16条による旅費の調整については次の各号の場合に行うことができる。
(1) 旅行者が公用又はこれに準ずる交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、それぞれの金額を減額して支給することができる。
(2) 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊料及び日額旅費を支給することが適当でない場合には、当該療養中の宿泊料及び日額旅費の2分の1以上に相当する額を支給しないものとする。
(3) 組合費以外の経費から旅費が支給されたため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち組合の経費以外から支給される旅費に相当する額の旅費はこれを支給しないものとする。
第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関しては、
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及び群馬県職員等の旅費に関する条例(昭和38年群馬県条例第24号)を準用する。
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

別記様式第1号
(第4条関係) 
別記様式第2号
(第5条関係) 
別記様式第3号
(第8条関係)