吾妻広域町村圏振興整備組合火薬類取締法(煙火消費許可)に関する事務処理要綱

平成10年3月3日
告示第5号

改正

平成13年3月1日告示第4号

平成18年8月18日告示第19号

平成21年3月31日告示第8号

令和3年10月11日告示第16号


目次
第1章 総則(第1条)
第2章 煙火の消費(第2条〜第8条)
第3章 立入検査(第9条〜第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、火薬類取締法(以下「法」という。)、同施行令(以下「政令」という。)、同施行規則(以下「規則」という。)吾妻広域町村圏振興整備組合火薬取締法に関する事務処理規程(以下「規程」という。)に基づき、火薬類の取扱等に関する事務処理について必要な事項を定める。
第2章 煙火の消費
(許可申請)
第2条 法第25条第1項に基づく煙火の消費に係る許可の申請(以下「消費許可申請」という。)については、規程第5条に基づき群馬県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見聴取を必要とするので原則として14日前に提出させるものとする。
 消費許可申請にあたっては、様式第1号の火薬類消費許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる様式を添付させるものとする。
(1) 火薬類(煙火)消費計画書 (様式第2号
(2) 煙火消費予定数量 (様式第3号
(3) 煙火打揚従事者名簿 (様式第4号
(4) 煙火打揚危害予防計画書 (様式第5号
(5) 打揚場所地図関係
 消費現場詳細図
 消費場所付近の保安物件等の状況図
 交通規制、警備関係図
 前項に規定する消費許可申請にあっては、原則として1部を提出させるものとし、申請者において(控)が必要な場合は、2部提出させるものとする。
 前項の申請には、吾妻広域町村圏振興整備組合消防手数料条例で定める額の手数料を納めなければならない。
 消費許可申請にあたっては、本申請内容について証明できる者にさせるものとする。なお、原則として郵送での申請は受付しないものとする。
 申請書は、万年筆、ボールペン等で正確に記入するものとする。
 許可申請時、打揚煙火従事者全員の手帳又は手帳の写し(コピー)を持参させ確認するものとする。
(許可申請書類の審査)
第3条 消費許可申請書を審査するにあたっては、次の各号に掲げる内容により行うものとする。
(1) 許可申請書
 代表者氏名欄には、主催者が団体の場合は団体名と代表者を記入し、団体印又は代表者印の押印があること。ただし、個人の場合は氏名を記入し、個人の押印があること。
 名称、職業欄には、団体の場合は団体名を名称欄に、職名が職業欄に記入されていること。個人の場合は、商号等が名称欄に記入されていること。
 煙火の種類及び数量欄には、様式第2号の火薬消費計画書の消費する煙火の種類、数量と合致していること。
 目的欄には花火大会、祭の場合はその大会名、祭名等が正確に記入されていること。
 場所欄には、消費場所の住所が明確に記入されていること。
 日時欄には、雨天等延期の場合は予定年月日を記入し、順延の場合はその期間を記入されていること。ただし、延期・順延の期間は7日以内としこの期間を経過したときは、改めて消費許可を受けさせること。
 アからカまでに掲げるもののほか、当該許可申請書の審査に際しては、申請者に対し所轄警察署と緊密な連絡を保ち、消費に万全を期させること。
(2) 火薬類(煙火)消費計画書
 煙火置場の位置構造等が明確に記入されていること。
 打揚煙火の消費順序が明確に記入されていること。
 製造業者が多数の場合はその上位3社までを記入させること。
 消費場所付近の保安物件の状況
(ア) 状況図は、市販の住宅地図を利用したものでよい。
(イ) 状況図には、立入禁止区間、通行止区間、見張人配置位置、保安物件等記入されていること。
(ウ) 打揚位置相互の距離が記入されていること。
(エ) 前(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、現地では立入禁止内にロープを張り、立入禁止札を立てるなど、人が容易に立ち入ることができることができないように指導すること。
 消費現場詳細図
(ア) 打揚煙火、スターマインの最大号数の保安距離の円とその付近の保安物件が記入されていること。
(イ) 打揚場所、煙火置場、仕掛花火(スターマイン、滝)等の位置とその距離が記入されていること。
(ウ) 立入禁止区間、観覧者位置が明示されていること。
(3) 煙火消費予定数量
 消費煙火及び数量欄には次のような内容が記入されていること。
(ア) 種類欄には打揚煙火の種類が記入されていること。
(イ) 数量欄にはそれぞれの消費数量が記入されていること。
(ウ) 使用火薬量欄には、発射薬として使用する火薬や、電気点火を行う場合に使用する点火玉等の数量が記入されていること。
(エ) 仕掛欄には各種仕掛花火の数量が記入されていること。
(オ) スターマイン欄には、その中の最大号数が記入されていること。
(4) 煙火打揚従事者名簿
 煙火打揚従事者名簿の作成にあたっては、煙火打揚従事者手帳等番号欄には取得手帳の番号が記入されていること。
 職務欄に各職務が記入してあること。
 手帳との照合は必ず行い、氏名、受講年月日等の確認を行うこと。
(5) 煙火打揚危害予防計画書
 保安距離欄には、煙火打揚場所、煙火仕掛、警戒線地点より、それぞれの保安距離が保たれていること。
 概ね風速10m以上の場合煙火消費を中止させること。
 消費場所に消火器等の消火器具が設置されていること。
(煙火消費許可の事務処理)
第4条 許可に係る標準処理期間は、原則として7日間とする。ただし、規程第5条第1項後段の規定に基づき群馬県公安委員会への意見聴取が必要な場合は、この限りでない。
 前項の群馬県公安委員会への意見聴取は、様式第6号の煙火の消費許可に関する意見の聴取についてにより、許可申請書の写しを添付して行うものとする。
 規程第5条第2項に基づき許可証を交付するときは、様式第7号の煙火消費許可証により、必要に応じ条件を附して交付するものとする。
 前項の煙火消費許可証を交付したときは、様式第8号の火薬類消費(煙火)許可についての通報により、群馬県公安委員会へ通報するものとする。
 第3項の煙火消費許可証を交付するときは、その許可内容等について様式第9号の煙火消費許可処理簿に記載しておくものとする。
 規程第5条第4項の規定に基づき、申請者に対し許可できない旨を通知する場合は、群馬県消防防災課と協議のうえ行うものとする。
 規程第6条第1項の規定に基づき、申請者に対し許可の取消しを行う場合は、群馬県消防防災課と協議のうえ行うものとする。
 前項の許可の取消しを行った場合における、規程第6条第2項の規定に基づく群馬県公安委員会への通報は、群馬県消防防災課と協議のうえ行うものとする。
(消費許可申請書等の記載事項の変更届)
第5条 規程第7条に基づき、消費許可申請書及び火薬類消費計画書の記載事項に変更があったときは、申請者に対し、様式第10号の変更届(火薬類消費許可申請書)により、届出させるものとする。
 規程第7条第2項に基づく、群馬県公安委員会への通報は、様式第11号の火薬類消費許可申請書の記載事項変更について(通報)により、行うものとする。
(煙火消費許可証の再交付)
第6条 規程第8条に基づき、煙火消費許可証の再交付申請を行う場合は、様式第12号の火薬類煙火消費許可証再交付申請書を提出させるものとする。
 前項の場合における煙火消費許可証は、第4条第3項に準じ処理するものとし、当該許可空欄の適当な位置に、朱書きで再交付と記するものとする。
(煙火の消費基準)
第7条 煙火の消費に係る基準は、別記1のとおりとする。
(煙火消費の保安距離基準)
第8条 煙火消費の保安距離基準は、別記2のとおりとする。
第3章 立入検査
(立入検査)
第9条 規程第9条第1項の規定に基づき立入検査を行う場合、煙火の消費場所等にあっては様式第13号その1及びその2の煙火消費場所立入調査報告書の内容により検査を行うものとする。
(立入検査の留意点)
第10条 規程第9条第1項に基づき消費場所又は保管場所の立入調査を行った結果、法令等に違反していると認められる場合は、即時改善を指導するものとする。この場合において、重大な違反事項がある場合には、群馬県消防防災課と十分な協議を行うものとする。
(立入検査証の交付)
第11条 規程第9条第2項の規定に基づき、検査員(職員)が携帯する様式第14号の立入検査証は消防長が交付する。
 消防長は、前項の立入検査証を交付する場合、総務課長に作成させるものとする。
 総務課長は、前項により立入検査証を作成する場合、様式第15号の火薬類(煙火)立入検査証交付台帳に必要事項を記載した後、立入検査証を各所属長に送付するものとする。
 立入検査証は、5年ごとに更新するものとし、その要領は前各項に準ずるものとする。
(立入検査証の譲渡の禁止)
第12条 立入検査証の交付を受けた職員は、立入検査証を他人に譲渡し、若しくは貸与し又は使用させてはならない。
 立入検査証の交付を受けた職員が立入検査証を紛失したときは、直ちに消防本部予防課長、署長及び所属長(以下「各所属長」という。)に届出なければならない。
 各所属長は、立入検査証の交付を受けた職員から第13条の立入検査証の紛失した旨の届出があったときは、直ちに消防長へ口頭報告しなければならない。
 各所属長は、前項の届出を受け立入検査証の再交付を受けようとする場合は、消防長に文書により行わなければならない。
 消防長は、前項の処置後、再交付することが適当と認めた場合、総務課長に立入検査証の再交付を命ずることができる。
(立入検査証の通知)
第13条 各所属長は、立入検査職員が退職等により立入検査証を必要としなくなったときは、当該職員から直ちに立入検査証を返納させるものとする。
 各所属長は、職員に交付されている立入検査証が有効期間を過ぎたときは、直ちに返納させるものとする。
 総務課長は、前各号により返納通知があったときは、立入検査証交付台帳を速やかに修正しておくものとする。
第4章 雑則
(事故報告の処置)
第14条 規程第17条に基づき、事故の届出を行わせる場合は、様式第16号の火薬類(煙火)事故報告書によるものとする。
 規程第17条に基づき災害発生の報告又は、災害発生を覚知した場合、速やかに群馬県消防防災課に通報するものとし、その後の処置については火薬類事故措置要綱(昭和51年通商産業省立地公害局保安課)及び事故情報提供制度(平成3年7月22日通商産業省立地公害局保安課火薬班)に準じて群馬県消防防災課と共同してその措置にあたるものとする。
(群馬県への報告)
第15条 火薬類(煙火)消費許可等の処理件数を、様式第17号の火薬類(煙火)消費許可件数等報告書で、年2回群馬県知事(消防防災課経由)に報告しなければならない。
 4月から8月までの処理状況については9月15日まで、9月から翌年3月までの処理状況については4月15日までに報告するものとする。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月1日告示第4号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月18日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第8号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月11日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記1
ア 保安物件とは次のものをいう。(群馬県火薬類取締指導要綱より抜粋)

種類

該当する物件

第1種保安物件

国宝建造物、市街地の家屋、学校、保育所、病院、学校、劇場、競技場、社寺、教会

第2種保安物件

村落の家屋、公園

第3種保安物件

家屋(第1種又は第2種保安物件の属するものを除く。)

鉄道、軌道、石油タンク、ガスタンク、発電所、変電所、工場

第4種保安物件

国道、都道府県道、高圧電線、火薬類取扱所、火気の取扱所


イ 該当する物件の解釈は次の通りである。
(ア) 市街地の家屋― 社会通念上市街地と言うにふさわしい程度に相当数(普通程度の家屋おおむね100軒以上)が軒を連ねている家屋の集団をいう。市、町、村等の行政区画、住民の業態とは関係ない。
(イ) 学校― 学校教育法第1条の学校、同第82条の2の専門学校及び第83条の各種学校をいう。
(ウ) 保育所― 児童福祉法による施設の一つであって、学校教育法による学校ではない。
(エ) 病院― 医療法第1条の2第1項の病院をいう。(同条第2項の診療所は含まない。)
(オ) 劇場― 常設の劇場をいう。仮設のものは含まない。
(カ) 競技場― 相当数の観客を収容する施設のある競技場をいう。
(キ) 寺社及び教会― 相当数の参拝者がある寺社、寺院及び教会をいう。山神、祠等は含まない。
(ク) 村落の家屋― 社会通念上村落というのにふさわしい程度に相当数(普通規模の家屋おおむね10軒以上100軒未満)が群をなしている家屋をいう。行政区画、住民の業態とは関係ない。
(ケ) 公園― 常時相当数の人が出入りする公園をいう。自然公園は含まないが、国立公園や国定公園の特別地域は保安物件の対象となる。
(コ) 家屋― 人が一日相当部分にわたって居住、勤務または出入りする住家、事務所、店舗、図書館その他これらに類する建築物をいう。倉庫、物置、厩舎等は含まない。
(サ) 鉄道、軌道― 鉄道及び(人を運搬する事を目的としないものを除く。)軌道法第1条の軌道(人を運搬することを目的としないものを除く。)をいう。すなわち鉄道はすべて保安物件となるが、地方鉄道法の鉄道と軌道法の軌道については、専用の軌道及び鉄道のうち貨物のみを運搬することを目的とするものは保安物件から除かれる。
(シ) 石油タンク― 石油類(消防法第10条別表でいう第1石油類から第4石油類)を貯蔵するためのタンク。また、地下・地上等設置状況にとらわれず、保安物件とする。(なお、保安物件としての石油タンク、ガスタンク等とは、社会通念上のタンクをいい、通常、石油会社ガス会社等にある相当規模のタンクを示す。)
(ス) 高圧電線― 電気設備に関する技術基準を定める通産省令(昭和40年省令第61号)第3条に規定する特別高圧(7,000Vを超えるもの)電線をいう。
(セ) 火薬類取扱所― 火薬類取締法が適用される土木現場、採石場等のみでなく、鉱山保安法の適用される鉱山における火薬類取扱所も含まれる。
(ソ) 火気の取扱所―火葬場、鍛冶屋、塵芥焼却場等をいう。
別記2 煙火消費の保安距離
(群馬県火薬類取締指導要綱より抜粋)

  

3号玉

4号玉

5号玉

7号玉

10号玉

20号玉

30号玉

高さ等

9p

12

15

21

30

60

90

到達高度

130〜

175〜

220〜

250〜

350〜

450〜

550〜

(m)

180

210

280

290

380

490

650

開く半径

40〜50

50〜60

75〜100

100〜

140〜

250〜

300〜

(m)

  

  

  

130

180

285

350

玉の重さ

0.2

0.5

0.9〜

2.5〜

7.5〜

45〜

200〜

(s)

  

  

1.2

3.0

9.0

60

300

打揚火薬量

20

40

75〜

180〜

500〜

3,800〜

15,000

(g)

  

  

100

200

600

4,900

  


(注)数字は概数
別記3 許可を受けないで消費することができる火薬類の用途及び数量
(1) 信号又は観賞の用に供するため消費する煙火(規則第49条第4号)
@ 球状の打揚煙火(円筒形は対象外)
直径6p以下の玉(2号玉以下) 50個以下
直径6pを超え10p以下の玉(2.5号〜3号以下) 15個以下
直径10pを超え14p以下の玉(3.5号〜4号以下) 10個以下
(注)玉の号数はあくまでも目安である、号数で判断するのでなく、玉の直径(p)で判断する。(1号を3pとする。)
A 仕掛花火
炎、色火等を出す焔管200本以下を木又は竹で作られた絵型等に取付、速火線(導火線の一種で、燃速15m/秒)でつなぎ。一斉に点火して文字、絵等現し、又はロープに火の粉を主とする焔管200本以下を吊して、山形、滝等を表すもの。
以上2種類の仕掛煙火のうち1台以下を無許可消費量とする。
ただし、枠を3個に分け「日本一」と連続して見せる場合は、焔管が200本以下であれば1台の仕掛煙火とみなされる。
B ファイヤークラッカー又は爆竹
火薬1g以下、爆薬0.1g以下のファイヤークラッカー300本以下、ファイヤークラッカー30本以下を連続した爆竹300個以下
C 競技用焔管(運動会のスターターのピストル用等のもの)
D 無許可消費に係る種類、数量等について
ア 一つの目的(運動会、お祭り等の合図用)のために消費する@からCに掲げた品種、数量の合計を1日に消費することができる。
イ 消費数量を、4号玉を3個少なくして2号玉を10個増加する等の換算して消費することはできない。
ウ 煙火玉はスターマインのように連発式にして消費してはならない。
エ がん具煙火の薬量が基準をオーバーしたもの等でいわゆる小型煙火と称するものの中に、炎を出すもの、火の粉等を噴出させるもの、星等を打ち揚げるもの、玉、雷粒等を打ち上げるものや、パラシュート等がある。これらのものは打揚煙火以外の仕掛煙火に属するので本条で定める無許可消費数量の品目には入らない。
また、煙火玉と同じように玉殻に星や雷球を詰めた発射筒数十本、数百本と連結して木箱、段ボール箱内に固定し、各筒を導火線で連結したものもあるがこれらのものも打揚煙火以外の仕掛煙火と見なされるので、本条の無許可消費品目には入らない。許可を得て消費しなければならない。
(2) 映画若しくは演劇、音楽会等の演出の効果の用に供する煙火
(規則第49条第4号の2)
本号で無許可消費できる範囲は、映画、放送番組の制作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会等の演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬を用いた煙火(打揚煙火を除く。)
その原料をなす火薬若しくは爆薬の量
15g以下の煙火 50個以下
15gを超え30g以下の煙火 30個以下
30gを超え50g以下の煙火 5個以下
又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1g以下の煙火を無制限に消費できる。
@ 爆薬について
本号に掲げられている煙火は、発煙筒、撮影用の照明筒以外は構造を特定していない。また、火薬、爆薬の使用区分を定めていないので爆薬のみを使用した煙火の取扱いについては、注意する必要がある。
A 本号を適用できる条件について(平成8年3月29日8立局第195号通産省通知)
ア 「映画若しくは放送番組の制作」とは、映画、テレビ番組の本番撮影のほか、テスト・リハーサルも含むものとする。
イ 「演劇、音楽その他の芸能の公演」とは、劇場、野外劇場等の舞台と観客席が明確に区分されている専門の施設において行う演劇、演奏、演舞、演芸であって、主催者が明確に決まっていて、原則として料金を徴収するものに限る。よって、町内会、学校等で開催する演芸会、学芸会などの有志によって開催されるものは「公演」に含まれない。
ウ 「スポーツの興行」とは、競技場、競技施設等において行われるスポーツの試合、競技会、大会等であって、その主催者が明確に決まっていて、原則として料金を徴収するものに限る。よって、町内会、学校等で開催される競技会、運動会などの有志によって開催されるものは、「興行」に含まれない。
エ 「博覧会その他これに類する催し」とは、博覧会、展示会、展覧会であって、その主催者が明確に定まっているものをいう。
オ すべて、演出の効果に供する場合に限られ、煙火の消費が観賞を主たる目的とするものは含まない。
(3) 同一消費地について
無許可消費に関する「同一の消費地」の意味は消費場所の観念よりも広いもので、その煙火の消費によって、信号又は観賞の目的を達することができる範囲を目指すものである。
例えば、神社の祭礼で参道の入口に筒場があって、奥の院近くにも筒場がある場合において、両筒場の距離がたとえ2q以上離れていたとしても、両方の筒場は同一の消費地にあるものと見なし、両筒場で消費される煙火の合計を無許可消費数量以下としなければならない。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第14条関係)
様式第16号(第14条関係)
様式第17号(第15条関係)
様式第17号(第15条関係)