吾妻広域町村圏振興整備組合液化石油ガス設備工事届の受理に係る事務処理要綱
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改正 | 平成12年3月24日消防訓令第3号 | 平成13年3月1日告示第5号 |
| 令和3年10月11日告示第15号 | |
第2章 液化石油ガス設備工事の届出の受理(第4条・第5条)
第1条 この要綱は、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号。以下「省令」という。)並びに群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号。以下「特例条例」という。)及び吾妻広域町村圏振興整備組合規約(昭和47年群馬県振合地第149号。以下「規約」という。)に基づく液化石油ガス設備工事届に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(3) 「液化石油ガス設備工事」とは、省令第40条に定めるものをいう。
第3条 消防本部の予防課長(以下「予防課長」という。)、署長及び分署長(以下「署長」という。)が行う液化石油ガス設備工事の届出等の事務処理は、委任規則別表第1に掲げる項目とする。
2 予防課長及び署長(以下「所属長」という。)は管轄を問わず事務処理を行うものとする。
3 受付処理の済んだ書類は、すみやかに管轄の所属長に回送するものとする。
第4条 液化石油ガス設備工事の届出の対象となる設備工事は、規則第86条各号に掲げる施設に係る特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500sを超えるものに限る。)の設置の工事又は次の各号に該当する変更の工事をいう。
(2) 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
第5条 法第38条の3に規定する液化石油ガス設備工事をした者が届出する場合は、
様式第1号の液化石油ガス設備工事届出書及び
様式第1号その2からその9の液化石油ガス設備工事届(続紙)により、所属長に届出するものとする。この場合、届出者は1部を提出するものとするが、(控)を必要とするときは、2部提出するものとする。
2 所属長は、前項の液化石油ガス設備工事届出書が提出されたときは書類審査の上、支障無いと認められるときは、
様式第2号の液化石油ガス設備工事届受理台帳に必要事項を記載し、必要に応じて立入検査をするものとする。
3 所属長は、届出書を受理したときは、
法第87条第1項の規定に基づく消防長への通報が行われたものとして処理するものとする。
4 第1項により受理した届出書及び前項により作成した台帳は、吾妻広域町村圏振興整備組合火災予防事務処理要綱(平成8年3月1日消防告示第1号。以下「要綱」という。)第20条に定める防火対象物台帳に編冊しておくものとする。ただし、防火対象物台帳の存しないものについては、別に編冊するものとする。
第6条 署長は、管轄区域内の液化石油ガス設備の工事箇所の立入検査を、行政上必要な限度において実施するものとする。
2 消防長は、災害の発生を防止し、公共の安全を確保するために必要があると認めるときは、所属長に対し、査察対象物又は区域を指定して立入検査の実施を指示することができる。
3 予防課長は、前項により立入検査を実施する場合は、当該対象物の所在地を管轄する署の職員と合同で行うものとする。
第7条 立入検査職員(以下「職員」という。)は、立入検査を通じ、査察対象物の関係者が液化石油ガスの保安の確保について適正な理解と認識を深め自主的に不備欠陥事項の是正等を図るよう指導するものとする。
2 職員は、関係法令に精通するとともに、立入検査能力の向上に努め、適正な立入検査業務の推進を図り、査察行政に対する信頼を高めるよう努めなければならない。
第8条 所属長は、立入検査業務を推進するにあたっては、群馬県消防防災課(以下「防災課」という。)等と連絡調整を図るよう努めなければならない。
第9条 署長は、必要に応じ職員に特定液化石油ガス設備工事の施工場所等に立ち入って、立入検査を実施させるものとする。
2 立入検査執行に当たっては
様式第3号その1からその5までの液化石油ガス設備工事届チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)により実施するものとする。
第10条 所属長は、立入検査を実施するために特に必要があるときは、予防課長に消防本部の予防課職員(以下「予防課員」という。)の応援を要請することができる。
2 予防課長は、前項の規定による要請があったとき、又は特に必要があると認めるときは、予防課員を派遣することができる。
第11条 職員が立入検査を行うときは、
法第83条の規定によるほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(2) 関係者等が正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避した場合は、査察の要旨を充分説明し、これに応じないときは、忌避等の理由を確認し、上司にその旨を報告のうえ、指示を受けること。
(3) 立入場所の環境及び状況に充分注意を払い、事故防止に努めること。
(4) 個人の自由及び権利の正当な侵害、又は民事紛争に関与しないこと。
第12条 立入検査は、前条の規定によるほか、次の各号に定める要領により行うものとする。
(1) 前回の立入検査で指摘した不備欠陥事項等の改修状況について確認すること。
(2) 立入検査によって発見した法令違反及びその他の不備欠陥事項等の是正状況については、関係者に対して、当該内容を直接具体的に指摘し、かつ充分な指導を行うこと。
(3) 特定液化石油ガス設備工事の施工場所等の立入検査の対象は、液化石油ガス設備の工事箇所を中心に行うものとする。
第13条 職員は、特定液化石油ガス設備工事の施工場所等の立入調査を行ったときは、チェックリストにより関係者等に通知するものとする。
2 前項の通知書による指示事項等については、改善(計画)報告書にて提出を求めるものとする。
第14条 職員は、立入検査を終了したときは、その結果を
様式第3号その1からその4の写しにより所属長に報告するものとする。
2 前項の立入検査結果報告書は、第5条第3項に規定する台帳に編冊し、保管するものとする。ただし台帳が存しないものについては、別に編冊するものとする。
第15条 査察職員は、第9条の査察を行う場合、
様式第4号の立入検査証を携帯しなければならない。
2 消防長は、立入検査証を交付しようとするときは、総務課長に作成させるものとする。
3 総務課長は前項の立入検査証を作成するときは
様式第5号の立入検査証交付台帳に必要事項を記載したのち、所属長に回送するものとする。
4 立入検査証は、5年ごとに更新するものとし、その要領は前各項に準ずるものとする。
第16条 立入検査証の交付を受けた職員は、立入検査証を他人に譲渡し、若しくは貸与し又は使用させてはならない。
2 立入検査証の交付を受けた職員が立入検査証を紛失したときは、直ちに各所属長に届出なければならない。
3 各所属長は、立入検査証の交付を受けた職員から
様式第4号の立入検査証を紛失した旨の届出があったときは、直ちに消防長へ口頭報告しなければならない。
4 各所属長は、前項の届出を受け立入検査証の再交付を申請しようとする場合は、消防長に文書により行わなければならない。
5 消防長は、前項の申請を受けた後、再交付することが適当と認めた場合、総務課長に立入検査証の再交付を命ずることができる。
第17条 各所属長は査察職員が退職等により立入検査証を必要としなくなったときは、当該職員から直ちに立入検査証を返納させるものとする。
2 各所属長は、査察職員に交付されている立入検査証が有効期間を満了したときは、直ちに返納させるものとする。
3 総務課長は、前各項により返納通知があったときは、立入検査証保管台帳を速やかに修正しておくものとする。
第18条 署長は、毎月の委譲事務の処理状況を
様式第6号の委譲事務処理月報により、翌月7日までに消防長(予防課長経由)に報告するものとする。
2 消防長は、前項の報告があったときは、予防課長にこれを集計させ、毎年4月1日から3月31日までの分について同4月30日までに知事に報告しなければならない。

様式第1号
(第5条関係) 
様式第1号その2

様式第1号その3

様式第1号その4

様式第1号その5

様式第1号その6

様式第1号その7

様式第1号その8

様式第1号その9

様式第2号
(第5条関係) 
様式第3号その1
(第9条関係) 
様式第3号その2
(第9条関係) 
様式第3号その3
(第9条関係) 
様式第3号その4
(第9条関係) 
様式第3号その5
(第9条関係) 
様式第4号
(第15条関係) 
様式第5号
(第15条関係) 
様式第6号
(第18条関係)