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ヤマト運輸の名前を装った添付ファイル付きの不審メールにご注意ください
No.65 / Group:
Date: 2016/09/13 [修正]
【ヤマト運輸HPより】
 ヤマト運輸の名前を装った添付ファイル付きの不審メールが、不特定多数のお客様に断続的に送信されていますが、ヤマト運輸からは添付ファイル付きのメールをお送りすることはありません。

 不審メールには、ZIP形式のファイルが添付されており、ファイルを開くとコンピューターウイルスに感染することが想定されます。絶対に添付ファイルを開かず、削除いただきますようお願いいたします。

「不審メールの見本(PDFですから開いても安全です。)」


『消費生活相談員』資格試験のお知らせ
No.64 / Group:
Date: 2016/06/07 [修正]
 平成26年6月、消費者安全法が改正され、地方公共団体における消費生活相談体制を強化するために、消費生活センター等に事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する消費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事又は市町村長が認めた者から任用することとなりました。

吾妻郡消費生活センターでは、現在相談員の募集はありませんが、県内各地の消費生活センターでは、相談員が足りないところもあります。
興味のある方はこの機会に「消費生活相談員資格試験」を受けてみませんか?

詳しくは国民生活センターホームページをご覧ください。
   ↓         ↓

http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html
公的機関の職員を名乗った不審な電話にご注意を!
No.53 / Group:
Date: 2015/08/06 [修正]
 県や市町村などの公的機関の職員を名乗り、税金の還付金や払いすぎた医療費を返還するといってATMなどに誘導しようとする不審な電話に関する相談が、県内で昨年度から急増しています。
公的機関の職員が電話で、スーパーやコンビニエンスストアなどのATMに誘導し、還付金の返還の指示を行うことは絶対にありません。
少しでも不審に思ったら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談下さい。

続きは ↓  ↓

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900352.html
マイナンバー(社会保障・税番号)制度施行について
No.50 / Group:
Date: 2015/05/22 [修正]
平成25年5月31日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行により、平成27年10月から個人番号の付番・通知が開始されるとともに、平成28年1月から個人番号カードの交付及び個人番号・法人番号の利用が開始されます。

これに伴い、国民は社会保障・税・災害対策分野のうち番号法で定められた行政手続においてマイナンバーを行政機関及び勤務先企業等へ提示することとなり、事業者は従業員等からマイナンバーの提供を受けて行政機関等へ提出するとともにマイナンバーの適正管理に係る措置を講じることが必要となるなど、マイナンバー制度の導入は、全ての国民、全ての事業者に影響がおよぶものとなります。

つきましては、次のリンクより広報資料をダウンロードしていただきご活用くださいますようお願いいたします。

◆マイナンバー制度広報資料
http://www.aga-kouiki.jp/~info/mynumber_pr.pdf

また、詳細情報につきましては、以下のリンクからご確認ください。

◆内閣官房ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
◆総務省ホームページ(地方税)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/56538.html
◆国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm
◆厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
◆特定個人情報保護委員会ホームページ
http://www.ppc.go.jp
◆政府広報オンラインマイナンバー特設ページ
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
◆マイナンバー公式ツイッター
https://twitter.com/MyNumber_PR

パック型液体洗剤に気を付けて!
No.47 / Group:
Date: 2015/03/19 [修正]
新たな形の洗濯用洗剤である『洗濯用パック型液体洗剤』は、計量の必要がなく簡便という利点があるものの、フィルムが破れ、洗剤が口や目に入る等の事故情報が消費者庁に寄せられています。
フィルムは水に溶けやすいため、子供が握ったり噛んだり遊んでいるうちに、破れてしまうケースが多く、特に3歳以下の乳幼児に被害が集中しています。

また、海外でも同様の洗濯用パック型液体洗剤で、同種の事故が多数報告されています。

乳幼児の手の届かないところで保管するよう注意して御使用ください。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150318_1_1.pdf
消防車のサイレンが変わります!
No.45 / Group:
Date: 2015/03/02 [修正]
サイレンを鳴らして走る消防車。
「どこで火事なの?」と不安になると思います。
最近では、火災以外にもサイレンを鳴らして走るケースが多くなっています。
そこで、平成27年4月1日から消防車が緊急出動するときのサイレン音を火災出動時と、火災以外の出動時で使い分けます。

http://www.fd-agatsuma.jp/siren.pdf
食品加熱時の『突沸』に注意!
No.42 / Group:
Date: 2014/12/05 [修正]
 飲み物などを加熱した場合、急激に沸騰が起こり、中身が飛び散る「突沸(とっぷつ)」という現象が起こることがあります。

『突沸』ってなに?
 液体を温めると、温度が沸点(水であれば100℃)に達して泡が出始め、次第にブクブクと激しく出る状態となります。この現象が「沸騰」です。
 まれに、液体が沸点に達してもブクブクと泡が出ない状態になる場合があります。これを過熱状態(過加熱状態ともいう)といいます。
そして、過熱状態の液体に何らかの刺激(振動や調味料を入れるなど)が加わると、突然、爆発するように沸騰し中身が飛び出ます。この現象を「突沸」といいます。

 コーヒーや豆乳などの飲み物を急激に温めた場合、気泡発生の核となるもの(器の内側の凹凸、液体内の微細な固形物など)がないと、その液体の沸点を超えても沸騰しない過熱状態になります。そこに振動が加わったり調味料などが加わるなど何らかの刺激によって、突沸が発生します。

 また、みそ汁やとろみがある食品は、対流が起きにくく、鍋の中に温度差が生じ、温度の低い部分が、過熱状態の部分の沸騰をおさえている状態になり、突沸が発生することがあります。

突沸が起こらないようにするには、
▼ガスコンロなどでは、ときどきかき混ぜる
▼電子レンジでは、長時間の加熱は避ける


↓国民生活センターによる「突沸」の動画です。↓

https://www.youtube.com/watch?v=L1Kp0-NCJRs
ベネッセの個人情報漏えいに便乗した不審な勧誘にご注意を!
No.38 / Group:
Date: 2014/08/08 [修正]
 株式会社ベネッセコーポレーションにおける個人情報漏えいに関連して、「あなたの情報が流出していないか確認している」「流出した名簿にあなたの名前がある。このままでは口座凍結される」などといった不審な勧誘に関する相談が寄せられはじめています。

 最近、「あなたの個人情報が漏れているので、削除してあげる」などと電話をかけてきて、最終的にはお金をだまし取る詐欺が増加しています。

 こうした不審な勧誘は今後さらに増えてくると考えられますので、十分に注意してください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140722_1.html
乳幼児のボタン電池の誤飲に注意!
No.36 / Group:
Date: 2014/06/19 [修正]
 消費者庁には、子どものボタン電池の誤飲に関する事故情報が、平成22年4月から平成26年3月末までの間に90件以上寄せられており、そのうち11件は入院することとなった事例です。ボタン電池は、誤飲時に食道にとどまり、放電の影響によって短時間(僅か1時間)でも潰瘍ができて穴が開いてしまうなどの重篤な症状を生じることがあり、場合によっては死に至るなど大変危険です。

 消費者庁では、乳幼児の保護者約3,200人を対象としてボタン電池の誤飲に関するアンケート調査を実施しました。その結果をみると、ボタン電池の誤飲のおそれ及び重症事例の存在を知らない人が約6割でした。

 ボタン電池は、玩具だけでなく、時計、タイマー、LEDライトなど子どもが簡単に手にできる様々な日用品に使われていて、こうした製品で子どもが遊んでいたことによる事故が多数発生しています。ボタン電池の危険性を認識し、保管・廃棄方法に気を付けるとともに、ボタン電池が使われている製品の点検も行いましょう。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20140618_1.pdf
消費生活センターを名乗る勧誘電話に注意してください!
No.31 / Group:
Date: 2014/01/31 [修正]
過去に詐欺の被害にあった人に対し、消費生活センターを名乗り、被害を救済しないかと勧誘電話がかかってきたとの相談が寄せられています。
消費生活センターでは、このような勧誘の電話をしておりませんので、不審な電話がかかってきたら消費生活センターにご確認ください。

【吾妻郡消費生活センター】
群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条135 
バイテック文化ホール(中之条町文化会館)2階
電話:0279-75-1166

http://www.pref.gunma.jp/05/c0900325.html
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