吾妻郡消費生活センター
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クーリング・オフ  

*クーリング・オフとは
 特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。これをクーリング・オフといいます。消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。
 クーリング・オフできる期間は、8日から20日です。(契約の内容により異なります。)
 また、期間が過ぎてもクーリング・オフができる場合があります。さらにクーリング・オフ以外にも契約を解除できる場合がありますので、一度吾妻郡消費者生活センターにご相談ください。なお、店舗販売での契約については、クーリング・オフ制度はありません。

*クーリング・オフの方法
 必ず書面で行います。発信日がだいじですので、証拠を残すために内容証明郵便等で確実な方法で送付してください。また送付する書面の写しを取り、手元に控えておくことも有効です。

クレジットを利用している場合は、クレジット会社にも別途送付します。
記入例はあくまで参考ですので、文言は事例に応じて変えてください。
●記入例(簡易書留はがきの場合)
記入例の表 記入例の裏面
※出す前にコピーをとり、郵便局の窓口で渡される発信の控えとともに大切に保管してください。

●記入例(内容証明郵便の場合)

 用紙を文房具店(内容証明郵便専用の用紙が市販されています)で購入し、内容を書き、封をせずに郵便局(特定郵便局を除く)に提出します。この用紙は3枚1組(カーボン複写)になっており、1枚は販売者、1枚は本人控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。同じものを3枚書いてもOKです。
 これにより発信日だけでなく、その内容も証明されます。書き方など不明な点は、消費生活センターにご確認ください。


【吾妻郡消費生活センター】
〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1003番地10 
        吾妻広域町村圏振興整備組合内
電話:0279-75-1166 FAX:0279-76-3060
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